B型肝炎訴訟に必要な手続きと料金

昭和16年(1941年)7月2日以降に出生され方でB型肝炎ウイルスに持続感染されている方(ウイルスキャリア)の方は給付金支給等の救済対象になる可能性があります。

給付訴訟の対象は、

①HBs抗原(CLIA法測定 : 単位 IU/ml) 陽性(正常値 0.00〜0.04 )
HBe抗原(CLIA法測定: 単位S/CO)   陽性(正常値 0.0〜0.9) 
HBV-DNA核酸定量(リアルタイムPCR法 : 単位 log IU/ml)
陽性(正常値 0.0〜0.9) 
上記3つの検査のうちいずれか(通常はHBs抗原)が、6か月を開けた2時点で陽性であること

②IgG-HBc抗体(CLIA法測定: 単位S/CO) ) 強陽性(10.0以上)

上記①、②の両方を満たすことが必須条件となっております。

弁護士から、上記測定を行うように指示を受けた場合、通常HBs抗原、IgG-HBC抗体の精密定量は健康保険適応となっておりませので自費検査となります。

条件がクリアされた場合、通常ご自身のカルテ開示が必要となります。


●カルテ開示に必要な本人確認

1. 「開示申込書」(通常は「医療記録の開示のお願い」など)

法律事務所の作成した申込書

2. 「公的証明書」

本人と確認できる運転免許証、健康保険証、住民票など確実に身元が証明できるもの(現住所が異なるもの、期限切れのものは不可)

3. 「委任状」

代理人申請の場合必須であり、通常は法律事務所代行作成したものでOK(患者本人の自筆のサイン必要)

4. 「患者本人と代理人との関係性が明示されている公的書類」

厳密には戸籍謄本等が必要ですが、法律事務所が続柄確定した書類でOK. (患者本人の自筆のサイン必要)

5. 法律事務所の所在地/電話番号/FAX/担当者の明示された書類

第3者による不当な情報引き出し防止のためです。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする